解決済み
会社の有給と公休の事について、ご質問させていただきます。当社はシフト制で働く社員が多数おり、毎月20日締めです。Aという社員が12月25日にコロナ陽性が判明し、とりあえずの届出として有給申請がありました。一旦それで処理はしまして、現在復帰してます。他の社員がコロナになり、Aは人数の関係で、12月25日よりも未来の公休日(20日よりも前の日です)に出勤しなくてはならなくなり、先に出された有給の数日を公休に変更したいと申し出がありました。事後的にですか変更は可能でしょうか?ネットで色々調べましたがましたが、的を得る回答がありません。お答え頂ける方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
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つまり、1月に所得する様に申請した年次有給休暇の撤回でしょ? これは会社内での事務の問題です 本来、年休は請求した日に与えなければならないもので 〇日前に申請を出し年休が与えられる手の物ではありません 事前に年休の日を申請するのは、貴方の会社の業務上の都合で 労使間の取り決めみたいなものですから 会社とAさんの間で合意があれば問題ありません 違法になるのは、 会社が年休日(賃金がある)を公休(賃金がない)として 一方的に変更する場合です
20日で締めなので無理ですね。
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