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育休明けの復職で、正社員時短勤務するより、パート勤務にした方が稼げる、と会社に言われた場合、納得しなければパートになることは違法な降格になりますよね?中小企業の小売店で正社員、年収は360〜380くらいです。復職後、時短勤務で2時間減らすつもりで、その分の金額が減ることは承知済みです。 私はまだですが、同じタイミングで復職する予定の同僚が先に保育園が決まり、会社から上記のようなパートにした方が稼げるよ、という提案を受けたそうです。 納得の上でパートになれば問題はないと思いますが…その場合は納得できる額面や条件など、仕事が始まる前に契約書で交わすべきですよね? また、そもそも自治体によって違うかもですが、私のところでは休暇前と同じ条件で復職(時短2時間までは認められる)で、退職してしまったり、条件が違う場合は退園もありえます。 せっかく保育園受かっていざ仕事!と言う時に、仕事の条件を変えたら保育園に居られなくなっちゃった、では意味がなくなってしまいますし。 このような提案を受けた場合、どのような態度をとったり行動していくべきか、ご教示をお願いいたします。
追記です。 8時間勤務契約で育休明けの2時間の時短勤務をするのに、早退扱いで2時間減らすのはアリですか?これも会社で言われるみたいで。 時短する際に社会保険の減額申請みたいのもあったと思うのですが、早退扱いだとそのような申請とかの扱いもどうなるのかなと思ったので追記させて頂きました。
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育休明けに強制的にパートにさせられたり、そのように仕向けられて契約してしまった場合、無効になります。 育児のために時短勤務を選択できることは育児・介護休業法に定められています。法的に認められた権利なので、会社は拒否できません。堂々とした態度で、時短勤務を希望すれば大丈夫ですよ。 本人が本当に納得してパートになるなら問題はありません。もちろん契約書のサインが必要です。 2時間の時短勤務なら給与が25%減ですね。早退や遅刻扱いにする会社もよくあるので、特に問題は起きないと思います。
「違法な降格」ではないです。それを禁じた法律はないからです。 ただし、労働条件の変更は労使双方の合意が必要なので(労働契約法第8条)、会社が強行した場合は無効です。
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