実際の出勤日数と給与明細に記されている出勤日数が異なる場合について。

実施には20日間出勤したとします。しかし、何らかの手違いで1日分の出勤記録が残されておらず、給与明細には出勤日数が「19日」と記されているとします。 この場合、1日分少なく記録されているため、その分の給与が支払われていないわけですが、不足している分の給与を追請求することは法的に可能ですか? 可能な場合、実際の勤務日数が20日間であることを証明する必要があると思いますが、例えば自宅にて個人的に出退勤(日付や当日の勤務時間帯など)を詳細に記録しているなら、それを提出すれば良いでしょうか? 内容としては、臨時出勤の場合はその日付を色つきの帯にし、他店などへの応援出勤だった場合はその日付を臨時出勤とは別の色の帯で記録するなど。 記録されなかった可能性としては、 ① 出退勤の打刻を忘れた ② 責任者が応援出勤分を記録に付け加え忘れた ③ 責任者が臨時出勤分を記録に付け加え忘れた の3通りが考えられます。 なお、個人的には以下の理由から ② の可能性が高いと考えます。 応援先の店舗の出勤記録に他店所属の自分の出勤記録が紛れて込んでしまうのを避けるために「応援先では出退勤を打刻しないこと」とされているため、応援出勤すると自店にも応援先の店舗にも出勤の打刻が出来ない空白状態となります。 これが裏目に出て管理者が出勤記録を追加し忘れる原因になった可能性が高いと思われます。

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