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年金裁定請求をしています。 裁定請求書の記入について、雇用保険被保険者番号を、記入する欄がありますが、この雇用保険被保…

年金裁定請求をしています。 裁定請求書の記入について、雇用保険被保険者番号を、記入する欄がありますが、この雇用保険被保険者証で、分かることって、どんなことが分かるのでしょうか?ぜひご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もしも請求の時点で在職中であれば老齢年金は所定の満額はもらえず、“併給調整”といって年金の受給額が引き下げられる仕組みがあるんですね。 http://www.sri-kikin-kenpo.or.jp/kikin/02public/0204b.html 被保険者番号は、その併給調整に該当するかを調べる上で必要で、過去に勤めた事実があるのに記載していなかったり、また本人のものと一致しない番号だった場合は「記載不備」として裁定請求書が受理されなく終わるんです。 そういう目的で記載を要求するわけで、記載だけでなく被保険者番号が明らかである公的書類のコピーも添えての提出が必要です。 が、「最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年」が過ぎていれば、その場合には書類の添付義務は必要なくなるんです。 が、その場合はその場合でやはり裏づけが必要なことから、それで被保険者番号の記載が必要になるわけで、いずれにしても併給調整という特殊ルールが存在するゆえのこと… https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/1-63.pdf (pdfファイルの5ページ目の下の方です)

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