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土木作業員を正社員として雇いたいですが、給料形態をどうしたらいいのか分かりません。 例えば日当1万円 月火水木金土は出勤 日祝は休み 朝は土場に7時集合8時現場着 休憩1時間17時に現場発18時に土場着解散 こういった土木作業員が多いと思いますが、 これは労働基準的に引っかからないのでしょうか。 雇う側としてしっかりと?雇いたいです。 また、給料形態を一緒に作ってもらうとなれば社労士に依頼すれば良いでしょうか。
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その労働時間、労働日のパターンはよくあるケースと言えますが、 土馬までの集合は必須にしない方がよいでしょう。 業務前後の各1時間が絶対土場集合だと労働とみなされてしまうからです。 一般的には土場からの1時間と想定している部分は、 「直行直帰の通勤」という考え方になります。 自家用車等の交通手段がない方のみ、あいのり等のため 集合してもらう場合はあります。 現場が片道1時間以上かかるような場合は、その期間だけ 出張手当を支払って補填するケースもあります。 休憩は1日1時間30分がほとんどです。 特に夏季は熱中症対策のため10時から15分、15時から15分間は 常識的となっていますので、ひる休憩を足して、1時間30分。 始業8時 17時終業 1時間30分休憩で 1日の所定は7時間30分。 ここで日祝日だけの休日では、労基法上の労働時間のルールは 維持できないため(詳細な説明は省きます)1年単位の労働時間制 を敷きつつ、夏季冬季休暇、年末年始休暇、閑散期の土曜日を 休みにして設定していきます。7時間30分労働の場合、87日 (閏は88日)の休日が必要です。 今年4月からの年間カレンダーを使用する場合、日曜と祝日、 夏季2日・年末年始2日の休日を追加すると74日です。+14日の 土曜日を休日に設定する必要があります。 さらに、年次有給休暇を年間5日は消化しなければなりませんので、 あと、5日は稼働日がないと思った方がよいです。 夏季、年末年始は予定休日だとして、土曜14日と年休5日が 予定外だった場合、休出になると想定しておくとよいと思います。 1日7.5時間にできる場合 10,000÷7.5時間=1333.3333円×1.25倍1666.666円 週40時間超は(7.5×6日=45)=5時間×1,667円=8,335円 厳密にはこうなりますが、 給与計算も変形労働時間制も「?」となる場合は、 社労士に依頼したほうがいいでしょう。 労働保険の成立など、人ひとり雇えば、複雑な事務は絡むので、 きっちりされたい場合は、すぐに、相談したほうが無難です。
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