解決済み
育休給付金の計算の対象期間について 男ですが、妻が4月に出産するため3回に分けて育休を取りたいと思っています。 ①4月中旬から28日間、産後パパ育休②一週間ほど復帰して5月下旬から半年間育休 ③1カ月ほど復帰して12月から2回目の育休 の3回を考えています。 この場合、給付金の計算の対象となる給料の期間ですが ①は10月〜3月の給料が対象になると思うのですが、②は1カ月ずれて11月〜4月が対象になるんでしょうか? 育休で減った給料が計算の対象になると困るので… 同じように③も気になります。 制度も新しく、ネット上に情報も少ないので詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。
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