教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休給付金の計算の対象期間について 男ですが、妻が4月に出産するため3回に分けて育休を取りたいと思っています。 …

育休給付金の計算の対象期間について 男ですが、妻が4月に出産するため3回に分けて育休を取りたいと思っています。 ①4月中旬から28日間、産後パパ育休②一週間ほど復帰して5月下旬から半年間育休 ③1カ月ほど復帰して12月から2回目の育休 の3回を考えています。 この場合、給付金の計算の対象となる給料の期間ですが ①は10月〜3月の給料が対象になると思うのですが、②は1カ月ずれて11月〜4月が対象になるんでしょうか? 育休で減った給料が計算の対象になると困るので… 同じように③も気になります。 制度も新しく、ネット上に情報も少ないので詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。

続きを読む

155閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    同一の生児にかかる育休は全体として1回と考えるので、算定期間も同一となります。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる