産休育休手当って同じ職場で1年以上勤めないと貰えませんか?? そうい

うの全然分からないので、どなたか教えてください(´°‐°`)

155閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • 産休は、被保険者であれば貰えます(健康保険) 育休は、大前提として2年間で 賃金算定日数が11日以上の完全月(月の始めから月の終わりまで雇用) が累計で12か月必要で(雇用保険の被保険者期間) 月の途中で入社・退職した場合は、11日あっても1月になりません この前提を満たす場合、令和4年より有期雇用の制限が緩和され 子供が1歳6か月まで雇用契約が満了にならない又は更新で継続する場合 入社後1年の要件は無くなったので所得可能です ですが、労使協定で入社後1年以内の育休を否定する協定を締結できるので この協定がある場合、有期・無期に関係なく所得できません つまり、同じ職場で1年以上勤めないと貰えないかどうかは 会社により違います

    続きを読む
  • 育児休業給付金は「過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件」となりますので、転職して1年未満では条件を満たせない場合が多くなります。 ただし、前職の雇用保険加入履歴を通算できる制度を利用できる場合もあります。

  • アルバイト、契約社員意外だと貰えません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる