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労働基準法等、働き方についての法律について詳しい方にお伺いしたいです。 私は現在、物流企業に勤務しており「週休2日、フ…

労働基準法等、働き方についての法律について詳しい方にお伺いしたいです。 私は現在、物流企業に勤務しており「週休2日、フレックスタイム制」という勤務形態で働いております。業務内容は主に船に積載されている貨物の積み下ろし作業の現場監督です。海上輸送の特性上、海上が荒れていたり・天候が悪く作業が遅れるなど予定通りのスケジュールでは作業が行われません。そのため急ぎの荷物であったりすることが多いので土日祝関わらずお客様に依頼されれば作業を行うことになっています。(日祝は割り増し料金がかかるため作業が行われるのは稀だが、土曜は当たり前のように作業が行われます。) 流動的な業務のため前日に土日祝の出勤が決まったり、予定されていた仕事が飛んでしまうこともしばしばあり、上司に「明日休んで」と言われたり、土日祝に急に仕事が入り、休みの予定を立てることができない状況です。 そのため月に1日程度、土曜に希望休として前もって「この日は休みたいです」と伝えているのですが、現場監督の業務を少人数で回しており、若手の私が常に一番手として基本的に土日祝だろうが出勤を命じられ、希望休も蔑ろにされることもしばしばです。(年長者は基本的に土日祝の休みは確約されています、、、)また、土日祝も関わらず作業を行う部門がありますが、その部門は人数が多いため月3日程度希望休が設けられています。 長々と説明をしてしまいましたが、 ・月1の希望休(年休?)を蔑ろにされるのは問題はないのか? ・土曜出勤(代休はなし)のため年間休日が他の従業員と比べ極端に少ない状況は問題ないのか? 以上2件について回答をお願い致します。 また、この内容についてのご感想も伺えると嬉しいです。よろしくお願い致します。

補足

あともう一点なんですが私の状況の場合、休日出勤を拒否したら懲戒処分になったりする可能性はありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制は業務開始時刻と業務終了時刻を労働者の判断に委ねるものです。 質問文を読む限りは上記要件を満たしていないのでフレックス制が無効だと考えます。 質問文を読む限りは大変過酷な環境で働いている様子で、それを否定するつもりは全くありませんが、フレックス制ではない前提で法令をベースに考えると、 >・月1の希望休(年休?)を蔑ろにされるのは問題はないのか? 法令では休日の決定について労働者の希望を聞き入れなければならないとする規定はありません。労働契約上でそのようになっている場合にのみ問題になります。 >・土曜出勤(代休はなし)のため年間休日が他の従業員と比べ極端に少ない状況は問題ないのか? 土曜出勤は「休日だけど働いた」ということなので、年間休日数には影響しません。36協定の範囲内で命じられ、法定外休日出勤として扱われ、それに応じた賃金が支払われていれば問題ありません。 「代休を与える場合にはこうしなさい」という通達はありますが、法令では「代休を必ず与えるべし」とはなっておらず、基本的には労働に応じた賃金を支払う前提で組み立てられています。 一人だけ希望休が受け入れられないとか極端に休日出勤が多いということであれば、何らかのハラスメントになる可能性はあります。

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  • 問題は3つですよ。 フレックスタイム制との事ですが、フレックスタイム制は出勤時間や退勤時間を従業員本人の裁量で決められる制度ですので、上司に出勤命令される時点でフレックスタイム制では無いし、単に時間外労働を削る為にフレックスタイムのフリをしてるだけです。 本題の御質問ですが ・月1の希望休(年休?)を蔑ろにされるのは問題はないのか? これは問題ない場合があります。労働条件や就業規則に休日出勤の可能性を示唆する文言が記載されていれば、会社は従業員に休日出勤を業務命令とし行えます。これは業務命令なので正当な理由が無い限り拒否できません。(親の介護がある・通院日など) ・土曜出勤(代休はなし)のため年間休日が他の従業員と比べ極端に少ない状況は問題ないのか? しかるべき賃金や割増賃金が支払われ、36協定等に違反していなければ問題ありません。

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