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有給休暇管理表について教えてください。 現在、有給5日以上取得が義務付けされていると思うのですが、 前任者が従業員の管理…

有給休暇管理表について教えてください。 現在、有給5日以上取得が義務付けされていると思うのですが、 前任者が従業員の管理をしていて、今回引き継ぐことになり、もっといいものはないかと考えています。もし監査やら来た場合も考えて、必要な項目やら何かありますか? また、4月からスタートするんですが、 中途採用者が例えば4月入社だと10月に取得する形がズレてしまって、その中途者が増えて管理が難しくなっています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    エクセルでVBA開発を情シスに頼んでください。そんなに難しい事もないかと思いますよ。社員番号、有給付与日、有給取得日さえわかれば、管理できますから。

  • 労働基準法の定める年次有給休暇管理簿の質問でしょうか。 法定付与してから、付与日(第2基準日を含む)、付与した1年間の取得日、取得数※を記録するものです。以上は法定項目ですが、繰越数(前期、次期)、付与数等設けてもかまいません。 付与のさせかたは、お勤め先就業規則によります。一斉付与なら一度に作成更新すればいいですが、入社半年基準なら、各人別に付与した毎に帳簿を起こすことになるでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf ※取得数は、取得のたびに数字が増えますので、エクセルといったスプレッドシートでの管理が最適でしょう。

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  • 労働基準法第39条で、年次有給休暇は、1週間に5日以上労働する場合には、6ヶ月間で、その労働日の8割以上労働すると、年次有給休暇は、10日間の取得権利を取得する事に成ります。1週間に5日未満のパートアルバイト労働者にも、6ヶ月の労働日の8割以上労働すると年次有給休暇が比例付与されます。6ヶ月間で10日間の年次有給休暇を取得して、その後1年間で取得条件をクリアすると1日加算される事に成り11日間の年次有給休暇の取得権利を取得します。その後勤続年数に応じて1日づつ加算されて最高20日の年次有給休暇を取得する事に成ります。第39条第7項で、年次有給休暇をを10日以上取得する労働者に対して、1年間で5日以上の時季指定権を使用者は、使用して、年次有給休暇を取得させる事が義務化されています。使用者が、時季指定権を使用する場合には、労働者の意見を聴取して、労働者の希望されている状態で、できる限り時季指定権を使用する事が大切に成ります。年次有給休暇を5日以上請求、取得している労働者に対しては、その年の時季指定権を使用者が、使用する必要は有りません。年次有給休暇の取得権利は、24ヶ月間、2年間で、時効に基づいて、取得権利を失います。ですから、中途採用の労働者が多くいる状態でも、採用時からの労働者個人状態に応じて、確りと管理する事が大切なことに成ります。

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