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至急お願いします 介護福祉士登録証と一緒にあったコレを無くした場合、どうしたら良いでしょうか? 卒業した専門学校に連…

至急お願いします 介護福祉士登録証と一緒にあったコレを無くした場合、どうしたら良いでしょうか? 卒業した専門学校に連絡して確認をとったほうが良いのでしょうか?また、介護福祉士登録証が有効だというのはどこ見て分かるものでしょうか?

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回答(2件)

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    >卒業した専門学校に連絡して確認をとったほうが良いのでしょうか? 資格登録有効期限(変更)通知書は社会福祉振興・試験センターが発行している書類になるので確認するなら社会福祉振興・試験センターになります。 >介護福祉士登録証が有効だというのはどこ見て分かるものでしょうか? 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する 法律 (平成19年法律第125号) (以下 「改正法」 という。) 附則第6条の2第1項による介護福祉士の登録は、 あなたが介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日 (5年に附則第6条の4に規定する育児休業等の期間を加えて得た期間を経過する日。 以下 「5年経過日」 という。)にその効力を失うことが改正法附則第6条の2第2項で定められています。 とありますので専門学校を卒業した次の年度から5年後の3月31日(5年経過日)が有効期限になります。 なので専門学校を卒業して6年後に 介護福祉士の登録は、 資格登録有効期限までの介護福祉士試験に合格又は介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年経過日(資格登録有効期限(資格登録有効期限を変更した場合はその有効期限)まで継続して介護等の業務に従事した場合のいずれも該当しないときは、 法令に基づき資格登録有効期限の翌日をこ消除となります。 とのことです。 逆に言えば 介護福祉士国家試験に合格するか福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年経過日(資格登録有効期限(資格登録有効期限を変更した場合はその有効期限)まで継続して介護等の業務に従事した場合は介護福祉士登録は継続登録できるのです。 継続登録している場合はこの書類は必要ありません。 書類上では『資 格 登 録 有 効 期 限』として有効期限日が記載されていますが… 因みにですがこの書類はあくまで有効期限と有効期限を無くす方法を伝えている書類になります。 なので、有効期限がわかり有効期限を無くす方法を理解しているなら必要はないかと思います。 参考に https://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/keikakigen/keikakigen_sample02.pdf 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

  • 字がつぶれて読めませんが恐らく通知書だと思いますので・・・通知書はあくまでも「登録しました」というお知らせみたいなものですから、無くしても問題ありません。 介護福祉士登録書が有効であること自体は登録書自体が証明になります。(一応公文書ですし偽造したら文書偽造罪です) しかし、介護福祉士登録書をなくした場合は下記のサイトで再発行する必要があります。 https://www.sssc.or.jp/touroku/saikouhu.html また、登録書の真意を確かめるのは本人ではなく、本来は所属施設又は所属予定の施設が行うことです。登録書のコピーや記載番号を通知すれば済みます。

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