◾︎就業時間:月~金(9:45~18:00)休憩1h/7:15労働 ◾︎法定休日:日曜日代休や有給を使用した際、時間外労働の合計から7:15を引いてよいのでしょうか? 例 1ヶ月の時間外労働(平日、土曜)が50時間 有給1日使用した場合 50時間-7時間15分=42時間45分が時間外労働となり、36協定の特別条項に該当しない。 また、上記内容が正しい場合その理由をお教えください。
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