36協定を結んでおり、月の残業時間の計算方法をお教え下さい。

◾︎就業時間:月~金(9:45~18:00)休憩1h/7:15労働 ◾︎法定休日:日曜日代休や有給を使用した際、時間外労働の合計から7:15を引いてよいのでしょうか? 例 1ヶ月の時間外労働(平日、土曜)が50時間 有給1日使用した場合 50時間-7時間15分=42時間45分が時間外労働となり、36協定の特別条項に該当しない。 また、上記内容が正しい場合その理由をお教えください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 時間外労働させた事実は、そのあと代休・年休でやすませても帳消しにはなりません。 ある日1時間時間外労働し、そのあと月内全休しても、1時間時間外で働かせた事実は消えません。

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