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公休が2つ余ってる状況で会社に有給申請したら公休が余ってるからという理由で有給取れなかったのですが違法じゃありませんか?

公休が2つ余ってる状況で会社に有給申請したら公休が余ってるからという理由で有給取れなかったのですが違法じゃありませんか?会社には有給取れないとかなにも言われなかったので有給だと思って休んでた休みが翌月の給与明細で公休にされているのに気付きました。ちなみに会社は違法じゃないと言ってます。ブラック企業だと思いますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給と休日がどちらが優先というものではなくそれぞれ別のものです 有給の時季指定権は労働者にあり、公休を取った後でなければ有給を使えないというような制限を設けることはできません 有給に指定するということはその日はもともと労働日だったはずです 労働者が先に有給として指定した日を会社が後から無給の休日とすることはできません 会社には時季変更権がありますが「休まれると会社の事業が正常に行えないのでその日は出勤して有給は他の日にしてください」というものです 無給なら休んでいいというのは時季変更権行使の理由になりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 違法です。時季変更権しか事業者に抗う権能がなく、それを行使してないからです。

    1人が参考になると回答しました

  • 違法ではありません。 公休が消化できなければ、有給は認めれません。

    1人が参考になると回答しました

  • 公休から消化するのが妥当だと思います。何も間違っていません。

    1人が参考になると回答しました

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