解決済み
公休が2つ余ってる状況で会社に有給申請したら公休が余ってるからという理由で有給取れなかったのですが違法じゃありませんか?会社には有給取れないとかなにも言われなかったので有給だと思って休んでた休みが翌月の給与明細で公休にされているのに気付きました。ちなみに会社は違法じゃないと言ってます。ブラック企業だと思いますか?
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有給と休日がどちらが優先というものではなくそれぞれ別のものです 有給の時季指定権は労働者にあり、公休を取った後でなければ有給を使えないというような制限を設けることはできません 有給に指定するということはその日はもともと労働日だったはずです 労働者が先に有給として指定した日を会社が後から無給の休日とすることはできません 会社には時季変更権がありますが「休まれると会社の事業が正常に行えないのでその日は出勤して有給は他の日にしてください」というものです 無給なら休んでいいというのは時季変更権行使の理由になりません。
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