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フレックス制度における残業調整について質問があります。 以下前提に、法的に問題があるか含め、人事労務に強い方教えてくだ…

フレックス制度における残業調整について質問があります。 以下前提に、法的に問題があるか含め、人事労務に強い方教えてください。 ・従業員5000人以上 東証プライム上場・フレックスなので、いつ出社しても退社しても可、で運用されています。 聞きたいのが 一部の開発部門や技術部門のみ、残業の申請が可能とされており、間接部門・事務部門などは月の中で残業しても調整を強要され、必ず時間外を0にさせられます。 例えば月の締めの前日までに残業が8時間蓄積していても、締め日には必ずこの8時間を消化させられる=出勤ができないなど、日常的に残業した時間を0にしなければなりません。なお、繁忙期や会社の業績が好調な場合のみ、このルールは一時的になくなり、事務部門など全社的に残業の申請は可と会社より言われています。 この運用に非常に違和感を覚えますが、フレックスでは上記運用なども現在の法律では認められるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制とはそういう運用(一時的な残業を清算期間内でゼロにする)を目指すため制度です。 ただ、1ヶ月単位での調整は硬直的なので、清算期間が最大3ヶ月に変更となっていますが、あなたの会社では労使合意ができていないのでしょう。 そのような形になれば、休みを取れる日も自由度が高まるとは思いますので、組合などに提案したらどうでしょう。

    2人が参考になると回答しました

  • フレックスタイム制度で働く場合、一定の労働時間を超えた場合に残業代を支払うことが求められます。ただし、残業代の代わりに時間外労働の時間を後日、休暇として取得することも可能です。 ただし、労働法により、労働時間の上限が決められており、これを超える場合は労働基準法違反になります。例えば、1日あたりの労働時間は8時間、1週間あたりの労働時間は40時間が上限とされています。これを超える場合は、必ず残業代を支払う必要があります。 したがって、フレックスタイム制度で働く場合に、労働時間の上限を超えて残業した場合は、会社が後日、強制的に早退をさせたとしても、法律違反にはなりません。ただし、労働者の権利を守るために、労働基準法に基づいた残業代支払いを求めることができます。 詳しい取り決めについては 労使協定書等を確認下さい。 因みに下の方がおっしゃている 代休とは法定時間外労働の代償として、別の日に休暇を与える事なので フレックスタイムでは悪魔で法定労働時間内として調整される為、代休とはなりません。

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  • 早帰りなど推奨レベルにとどまるなら、問題ありません。強制なら「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねること」を侵害しているのでフレックスとは認められません。ただし代休が就業規則に定められており、使用者指示を制度としてもうけてあるならその限りではありません。

  • 問題ないですね、不公平感はあるでしょうが、社員数や部署数が多い大企業とかでは普通にありますよ。

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