解決済み
パワハラと労災についての質問です。 私は職場のリーダーから人権侵害にあたる言葉を含む叱責を長期間受け、精神疾患で休職しています。休職後、同じ職場に復帰するのであまり波風をたてないように話を進めていたところ 「相手に悪意がなく、パワハラを受けていた側にも敵意が無いのでこれは労災ではない」 という判定になってしまいました。 そして、精神疾患の場合は傷病手当金も降りない可能性があると言われてしまいました。 こちらに敵意が無いと、パワハラでの精神疾患は労災にならないのでしょうか? また、精神疾患の場合は傷病手当金を貰えないのでしょうか……?
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>私は職場のリーダーから人権侵害にあたる言葉を含む叱責を長期間受け、精神疾患で休職しています。 業務上あからかに必要のない人格侵害の言動を長期間執拗に受けていたのであれば認定基準強に該当しますね。殺す、死ね、人間失格等であれば人格侵害だと考えられます。 問題は、行為者や周りの人間がそのことを認めるかどうかです。あなた一人が主張しても事実とはなりません。特に労基署は裁判所のようにグレーを黒にすることはできません。 >こちらに敵意が無いと、パワハラでの精神疾患は労災にならないのでしょうか? 関係ないです。労災認定は認定基準に沿って判断します。 つまり、認定基準に該当しないのであれば認定されません。 なお、複数人から事情聴取することになります。 >精神疾患の場合は傷病手当金を貰えないのでしょうか……? 医師が労務不能と判断したら傷病手当金の対象となります。 ただし、業務外であることが求められます。
「という判定になってしまいました。」 誰の判定ですか? 会社?労働基準監督署? 「精神疾患の場合は傷病手当金を貰えないのでしょうか……?」 精神疾患かどうかは関係なく、 医者が病気のために労働ができないと証明した期間でなければ傷病手当金は受給できません。医者が労働不能と証明した期間については、精神疾患であっても傷病手当金は受給できます。 労災の疑いがある場合は、健康保険組合によっては傷病手当金の支給に難色を示すところがあるかもわかりません(精神疾患か身体の疾患化は関係しません)。その場合も労働基準監督署が労災ではない(労災保険の給付対象ではない)と認定すれば、支給されます。
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