教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

建設コンサルタント業務(設計委託業務)の現地調査において、担当者が勤務中に死亡した場合、会社よりも管理技術者がその責任を…

建設コンサルタント業務(設計委託業務)の現地調査において、担当者が勤務中に死亡した場合、会社よりも管理技術者がその責任を最も負うのでしょうか?死亡した原因にもよりますが最悪な刑事罰はどのようなものが想定されますか?

31閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • 管理技術者に委任できる権限は契約書第 10 条第2項に規定した事項とされています。 死亡した原因にもよりますが、安全対策を記入された作業計画書に捺印した社員がまず、業務上過失致死と成るでしょうが、不起訴の場合や社内の社員も対象に成る場合も有るかも知れません。 工事請負での事故は、多いので現場代理人は前科持ちが多いと聞いた事が有ります。 先ずは担当者の冥福を祈ります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

建設コンサルタント(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

委託業務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#設計に携わる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる