教えて!しごとの先生
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3月末に退職して4月1日付で新しい職場に転職しました。 無知で前職でもらった健康保険資格喪失証明書を今の職場に提出してい…

3月末に退職して4月1日付で新しい職場に転職しました。 無知で前職でもらった健康保険資格喪失証明書を今の職場に提出していないのですが、提出しないといけないものだったのでしょうか?今からだと遅いですか?

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回答(2件)

  • 転職先の職場へご確認下さい。 例え1日でも、健康保険▪年金共に空白期間がなければ、不要です。 前職の職場の健康保険▪国民年金第2号(厚生年金又は共済年金)の資格喪失日 = 退職日翌日=転職先の入社日 =転職先の職場の健康保険▪国民年金第2号の資格取得日

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