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36協定についてです。 基本的な間違いをしてしまいました。 36協定書を兼ねる場合は押印が必要であるにもかかわらず押…

36協定についてです。 基本的な間違いをしてしまいました。 36協定書を兼ねる場合は押印が必要であるにもかかわらず押印なしで届出をしてし受理されています。起算日4/1です。締結にいたっては稟議を通しているので代表者、使用者双方合意であることに証明はできます。代表者選出も会議で挙手により決め、内容もその場で説明しております。 労基署の受理印がある控えがありますがそちらに押印してもいいものなのでしょうか? GW前に発覚し労基署に連絡も間に合わずモヤモヤしております。 どのような対応が良いか教えていただければ助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いまひとつ要領が得ないのですが、 A:協定書(A4横長協定届を流用したタイプ) B:協定届(正:労基収受) C:協定届(副:労基の受付印付き) 受付済みCに押印はNGです。 締結済みAを見てください。すくなくとも労働者代表が氏名を自署していればOKです。押印が必要なのは、Aにおいて氏名が印字されているタイプです。A使用者側が印字ならこれにはハンコをおしておけばいいです。ふつうAは同文2通つくり、労使双方各1部所持します。 BCは労使氏名印字のみ(印なし)OKです(近時の法令改正による)。

  • 労働者代表と使用者の欄を署名(手書き)ではなく、印字して、そのまま受理された、ということでしょうか。 受理されたのならそのままでも良いのではないでしょうか。労基署が保管してるものと違うより、同じもののほうがしっくり来ます。大事なのは内容ですから。 それに、協定書は余程のことがない限り、来年の更新まで引っ張り出すこともありませんし。

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