解決済み
36協定についてです。 基本的な間違いをしてしまいました。 36協定書を兼ねる場合は押印が必要であるにもかかわらず押印なしで届出をしてし受理されています。起算日4/1です。締結にいたっては稟議を通しているので代表者、使用者双方合意であることに証明はできます。代表者選出も会議で挙手により決め、内容もその場で説明しております。 労基署の受理印がある控えがありますがそちらに押印してもいいものなのでしょうか? GW前に発覚し労基署に連絡も間に合わずモヤモヤしております。 どのような対応が良いか教えていただければ助かります。
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労働者代表と使用者の欄を署名(手書き)ではなく、印字して、そのまま受理された、ということでしょうか。 受理されたのならそのままでも良いのではないでしょうか。労基署が保管してるものと違うより、同じもののほうがしっくり来ます。大事なのは内容ですから。 それに、協定書は余程のことがない限り、来年の更新まで引っ張り出すこともありませんし。
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