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2級小型船舶操縦士の学科問題で不明な点があります。 問題文 港内における汽艇等に関する規定について述べた次の文のうち…

2級小型船舶操縦士の学科問題で不明な点があります。 問題文 港内における汽艇等に関する規定について述べた次の文のうち、誤っているものはどれか。(1)みだりに船舶交通の妨げとなるような場所に停泊してはならない。 (2)みだりに船舶交通の妨げとなるような場所に停留してはならない。 (3)みだりに係船浮標に係留してはならない。 (4)みだりに汽艇等以外の船舶を避航してはならない。 答えは(4)なのですが (4)のどこが間違っているのでしょうか? 港則法の港内での義務で 汽艇等は、港内では汽艇等以外の船舶の進路を避けなければなりません。 特に、大型船の通航を妨げてはいけません。 と教科書には記載されています。 みだりにという言葉が付いているので間違いなのかなと思っていますが スッキリしません。 港則法に精通している専門の方 どうか分かりやすくご教示をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「避航」とは、他の船舶との衝突を避けるための操船だという認識です。 「汽艇等は、港内では汽艇等以外の船舶の進路を避けなければなりません。』ということは、避航する必要があるわけであり、単純に「避航してはならない。」という部分が誤ってるのではないでしょうか。

    1人が参考になると回答しました

  • >(4)みだりに汽艇等以外の船舶を避航してはならない。 「避航してはならない」・・・つまり「避けてはならない」というのは誤りです。避けなければ衝突してしまいます。

  • おっしゃる通り、「みだりに」という言葉がポイントになってきます。 (4)の文は、「みだりに汽艇等以外の船舶を避航してはならない」となっています。つまり、避航しなければいけない場合はあるということですが、「みだりに」避航してはいけないということを強調しています。 一方で、港則法には、「汽艇等は、港内では汽艇等以外の船舶の進路を避けなければなりません。特に、大型船の通航を妨げてはいけません。」とあります。つまり、汽艇等は原則として他の船舶の進路を避ける必要がありますが、場合によっては避航せざるを得ないこともあるということです。 つまり、「みだりに」という言葉があるために、(4)の文は誤解を招く可能性がある、ということです。

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