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ある弁護士の裁判における不当行為に対し、第二東京弁護士会に対し懲戒請求を行いました。 ところが弁護士会の調査結果とする…

ある弁護士の裁判における不当行為に対し、第二東京弁護士会に対し懲戒請求を行いました。 ところが弁護士会の調査結果とする公式回答にこのような記載がありました。「立証趣旨との関係で、一連のメールのやり取りで全体を証拠として提出するか一部分のみを証拠として提出するかは、その証拠を提出する当事者である本件会社が判断すべきことであり、一分のみを証拠として提出することは、捏造に該当することではないことはもちろん、不適切な行為でもない。」 これは労働者が実際に返信を行ったメール案件に対し、その返信メールを省いて「会社の指示を無視し返信を行わなかった」という事件を捏造することができるという回答だと捉えました。 第二東京弁護士会の言う通り、メールの一部分を省略して証拠として提出することは捏造とならず問題もないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    第二東京弁護士会の言う通り、メールの一部分を省略して証拠として提出することは捏造とならず問題もないのでしょうか? →証拠を捏造したことにはなりません。 立証というのは、原告と被告それぞれが自己の主張内容を裏付けるための資料です。 従って、原告の主張を裏付けるための資料として、数ある素材のうち原告に都合のよい部分のみを切り取って使用すれば足り、自ら墓穴を掘るような都合の悪い部分は利用する必要は当然ありません。 一方、被告側は、原告の主張が失当でることを主張して、その主張を崩すような被告にとって都合のよい証拠のみを提出すれば足り、原告に都合のよい証拠は提出する必要はありません。 そうすると、一連のメールでの遣り取りの中で、原告と被告が銘々に都合の良い部分のみを切り取って提出すれば足ることになります。 これを民事訴訟における挙証責任、あるいは立証の分配法則と言います。 多分、あなたは立証というのは、一連のメールの遣取り全体が一つの証拠だと考え、これを分解することはできず、原告の発信したメール内容と被告の発信したメール内容が一体の証拠だと考えているのでしょうが、それらのメール内容は発信者の異なる別人の意思表示であり、表示した時間も異なりますので、単に個別の意思表示が一体的に記録されているだけであると理解する必要があります。

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  • >第二東京弁護士会の言う通り、メールの一部分を省略して証拠として提出することは捏造とならず問題もないのでしょうか? 問題になりません・・・ どんな証拠を提出するかは当事者の立証活動に委ねられますし、その事件と関連性があればどんな証拠を出すかも当事者の自由です・・・ 例えば、契約書の一部しか出してこないとか、そういう場合は、契約の全部を提出しろと文章提出命令を申立ることもできるし・・・ それに、相手が出して来た証拠が捏造されているって主張するなら、その主張した側が相手の証拠が捏造されていることを立証する必要があります・・・ >これは労働者が実際に返信を行ったメール案件に対し、その返信メールを省いて「会社の指示を無視し返信を行わなかった」という事件を捏造することができるという回答だと捉えました。 そういうことではないでしょうし、何故それが捏造になるのか判然としませんし・・・

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