逆はありますが、他の士業に出来て弁護士にできない法律事務はありません。弁護士の資格取得によって、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事補佐人に登録ができるようになりますし、司法書士の独占業務である権利登記なども、弁護士が代理可能です。 ただしこれは法的にできるということであって、実際にその弁護士が不動産登記等のスキルがあるかはまた別の問題です。
弁護士は司法書士の独占業務を言われる業務全部できます。 司法書士が弁護士と業際で争う訴訟を過去に起こしましたが、裁判所の判決が前述のとおり。(その際、争われたのが不動産登記だったけど。。。) 司法書士にとって、やる意味のない訴訟を自ら行ったわけです。。。
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