教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

残業代を支給させる方法、サービス残業を回避する方法 上司から以下のようなことを言われサービス残業を強要されています…

残業代を支給させる方法、サービス残業を回避する方法 上司から以下のようなことを言われサービス残業を強要されています。 ・ほかの人は同じ業務で月残業10時間以内・周りの人より業務量が少ないのに残業しているのはおかしい (業務転換後で不慣れ、システムも初めてで時間内に終わらず残業が発生しています。業務量が少ないのは正しいです。) ・緊急を要するもの、時間外のアポイントなどが発生した場合のみ残業可能 ・その他の業務での残業は不可。 ・ただし期限は守れ、クオリティは下げるな。 残業申請するたびに叱責のメール+面談を組まれます。 それでもめげずに残業申請しています。 ブラック企業なのはおいといて、 対抗手段としてどのような方法が考えられますでしょうか。 上記は労働基準法の何条に違反していますか。 どうやら周囲はあきらめてサービス残業しているようです。 詳しい人教えてください。

補足

どうやら「仕事が遅くて時間がかかってる人には残業代は払わなくていい」と思っているようです。 これが違法であるということを認識させたいです。 労働局に突き出せるような証拠を引き出したいです。

続きを読む

48閲覧

回答(4件)

  • 残業をさせるためには、「業務の都合上、残業を命じることができる」といった就業規則などの作成や、36協定の締結・届出が必要です 業務命令により働いた時間に対する賃金を支払わないことは、労働基準法24条(通常の賃金や所定外残業の賃金不払い)や同法37条(法定外残業の割増賃金不払い)に触れるおそれがあります ほかにも、36協定の内容に沿っていなければ労働基準法32条、35条、36条に触れるおそれがありますし、労働時間を客観的な方法で把握していなければ労働安全衛生法66条の8の3に触れるおそれなどもあります

    続きを読む
  • 電話して見て下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法というよりは労使問題になってきます。 残業代は必ずもらえますし判例では1分単位で支払い命令が出てます。 時効は3年です。 叱責と面談はパワハラに当たります。 対抗するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 残業代を貰えないのは違法なので、弁護士に相談したところ〜って言われてみてはどうですか

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる