教えて!しごとの先生
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産休育休明けのボーナスについてお聞きします。 明細書の賞与支給額から、休業期間分の減額分が差し引かれての手取りになりま…

産休育休明けのボーナスについてお聞きします。 明細書の賞与支給額から、休業期間分の減額分が差し引かれての手取りになりました。この場合、手取り額に関わらず支給額が年収として加算されるということでしょうか?

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回答(2件)

  • 書式が判らないが、実質の支給額(賞与などの乗率計算上支給額ー欠勤などの控除額)という形で年収になります すなわち、本来ならば 例えば、賞与額300,000円で欠勤控除が200,000円、すなわち支給額が100,000円=ここが総支給額になるはずです これをもって、給与明細の支給総額で、そこから控除額(保険とかモロモロ)が計上されて差し引き支給額〇円って計上されてませんか? ということで、あなたの年収(源泉徴収票の支給総額)に加算されるのは(上記事例では)100,000円です 極端な事例ですが 賞与支給額10,000千円、査定控除額(ここに欠勤控除などが入る)9,500千円、差し引き500千円が支給額って言われて10,000千円が年収加算にはなりません そうであれば、普通に扶養の壁なんて会社の都合で何とでもできるのではないかと思います

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