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フレックスタイム制について。 私の勤める会社でフレックスタイム制度が導入されました。私の所属する営業部も含めコアタイム…

フレックスタイム制について。 私の勤める会社でフレックスタイム制度が導入されました。私の所属する営業部も含めコアタイム無しのフレックス制です。しかし、事務所の営業時間が決まっている為実質営業部にはフレックスタイム制はありません。原則として定時出勤、定時までは働くことが求められています。 割増の残業代だけかフレックスの影響を受けていて正直マイナスでしかありません。 ここで質問です。 1、フレックスタイム制を導入しておきながら就労時間を会社側から指定されることは認められているのでしょうか? 2、フレックスを使用する場合には上長への報告が求められています。この際、会議や顧客対応、重要な業務等が無い場合上長はその申告を拒否することができるのでしょうか? (例)正直やらなくても良い業務しかしていなくその後に重要な会議等も無い日に、家族の体調が悪くなり早く帰ることを申告した。が、上長に定時までは就労するよう言われすぐには退社出来なかった。 3、フレックス制を導入しながら、その実態がない場合は条例、法律上問題ないのでしょうか? 4、上記とはずれますが、内内で成果が出せていない社員は定時退社しないように(残業の強制)と言われています。私は直接言われていませんが、言われている社員がいます。これは一発アウトですか? 部会等で公式に発信するのではなく、特定の社員に言っているだけなら問題ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 事業所ごとに、フレックスタイム制の労使協定があるので、そこに対象者がどの範囲か確認されてください。営業部も対象だとして 1)認められません。決めるのは従業員サイドです。 2)上司に拒否権はありません。 3)フレックス不成立ととして、日8時間、週40時間経過後から時間外労働として、割増賃金請求できます。 4)部会? 月の所定時間に達するまでどう時間配分するかも労側が決めます。 結論は、3となります。

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