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どなたか教えてください。 健康保険組合に関してです。 健康保険法25条に

どなたか教えてください。 健康保険組合に関してです。 健康保険法25条に「健康保険組合の設立事業所を増減する場合、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部&その適用事業所に使用される被保険者の1/2以上の同意必要」 とありますが、イマイチ文章が分からないのですが、 要するに、A健康保険組合の設立事業所は現在a,b,cの3つあるが、dを加えようとする場合は、a,b,c,d全ての事業主と、a,b,c,dに使用されるそれぞれの被保険者の1/2以上の同意必要という認識であっていますか? それとも、dの事業主の同意と、dに使用される被保険者の1/2以上の同意だけが必要ということですか? 日本語がわからないので、どなたか教えて欲しいです…

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回答(1件)

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    正式な条文は (設立事業所の増減) 第二十五条 健康保険組合【が】その設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の【事業主の全部】及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。 と、組合が主語になっていることと、事業主の全部となっていることから、当然「前者」と捉えるべき。 また、dを主語にするのなら、増加・減少ではなく、参加・脱退となるはず...と思う。

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