ボーナスからの欠勤減給について 一般的な懲戒処分の種類に「減給

」があります。 有給を使い切って、母病院介助の為 夏ボーナス前に10日欠勤しました。 上司に理由は伝えてありますが賞与から欠勤控除の減給システム があります。これは懲戒処分の減給に 当たるんでしょうか? また、労働基準法第91条にて一日の半分が上限です。とありますが 大体ふつうは上限一杯までの金額に なるんでしょうか? 大分、引かれてましたが、欠勤控除の欄はなく 一日いくらの減給かわかりませんでした。 解説宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • https://jinjibu.jp/qa/detl/76058/1/ 労働基準法第91条の規定は、給料に当てはまりますが、賞与には当てはまらないようです(賞与であっても横暴的に減額していいのではなく、事前の取り決めは必要)。 人事評価が下がって賞与が減額、というのはあり得ると思います。 ところで、介護休暇というものもあるようで、これを使う方法もありかと思います。会社はあなたが介護休暇を申請した場合、拒否できないと法律にあります。ただし、年度内5日間しか取得できませんが。 (厚労省サイト)介護休暇 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/holiday/index.html 介護休業というものもあり、これは該当すれば給付金が出るそうです。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十六条の六 事業主は、労働者からの[介護休暇]の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より一部変更 どちらも無給は違法になりませんが、いずれにしても、そういう仕組みを利用できれば、勤務日数が少ないことでボーナスが下がるとしても、欠勤で下がるよりはマシかと。(介護休暇などを理由として解雇その他の不利益な取り扱いをしてはいけないため) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十六条 事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 第十六条の七 第十六条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する。 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より抜粋

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  • 懲戒処分ではなくて、 欠勤したことで勤務成績不良になり、賞与の査定に響いただけです。 91条は給料に関してです。 賞与は会社独自の人事査定により決められているので、91条の制限は受けないはずです。

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  • 賞与は法で特に何も定められていませんので、会社の規定がそうなっているのであればそのような取り扱いになります。

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