教えて!しごとの先生
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36協定の特別条項で、1ヶ月45時間(年6回まで)、年360時間まで延長できるとハローワークの求人には記載されていました…

36協定の特別条項で、1ヶ月45時間(年6回まで)、年360時間まで延長できるとハローワークの求人には記載されていましたが、それが他の支店の職業安定所の求人や転職サイトには記載されていませんでした。本社に準ずる形になるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通はそうだと思います。 本店と支店とで労働時間が違うと面倒だと思います。 しかし、大企業の場合は、事業所により業務が違うので、36協定の内容や労働時間が違うことが多いと思います。36協定の特別条項はしばしば変わるので、求人票や転職サイトには記載されていないのは、おかしくないと思います。

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