解決済み
神奈川県厚木市のパチンコ店の駐車場で発生した火災について質問です。私自身、ペーパーですが消防設備士甲1の資格を所有しておりある程度の知識があるのですが未設置でもなぜ問題にならなかったのか検索しても納得いく答えが見つからなかったのでこちらで質問させて頂きます。 駐車場って面積によって水噴霧消火設備だったり泡消火設備の設置が必要になると思うのですが、件のパチンコ店の駐車場にはどちらも設置されておらず消防法上も問題なかったそうです。 一体なぜ問題なかったのででしょうか?
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自分も消防士ではなく、危険品倉庫や劇毒物倉庫の管理や建築などを しているだけなので、あやふやなところはあるのですが、今回、 火災となった駐車場は下記の点がスプリンクラーの設置不要となった 事が大きいようですよ。 ①認定自走式駐車場 ⇒タワー型駐車場や有人駐車場ではなく、 機械式に頼ることなく、ドライバーが自ら車を 自走させて移動させることが出来る事。 ②耐火建築物として認定を受けてた ⇒これは憶測ですが、新しい建物ですから、耐火建築物として 認定を受けているんだと思います。 ③防火区画・防火シャッターが不要 ⇒認定自走式駐車場は、原則として外壁を設けない開放された構 造のため、通常の耐火建築物に要求されるような防火区画や 防火シャッターを不要とするなど、消火設備を簡略化することが 出来て、その認定を受けている **建築基準法(第68条の25、同条の10** ④消火設備の簡略化 原則として外壁を設けない開放性を有する認定自走式駐車場に おいては、通常の耐火建築物に要求されるようなスプリンクラー 設備や泡消火設備等の設置について緩和措置を受けらることが 出来るので、それを利用してスプリンクラー設置が不要となった。 **建築基準法(第68条の25、同条の10)**
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