制服を着用している時間も労働時間とみなすので、企業側はその時間分の賃金を支払わなければならないというニュースがでてました…

制服を着用している時間も労働時間とみなすので、企業側はその時間分の賃金を支払わなければならないというニュースがでてました。皆さんにお聞きしたいのですが、会社に命じられて土日の休みに取引先が主催するゴルフに参加した場合も労働とみなされ、朝の移動時間から夕方自宅に着くまでの時間を勤務時間外手当として会社に請求しても法的には認めらるという事なのでしょうか? 制服着用時間を労働時間だと主張されるなら、土日休みに行う接待ゴルフの方も労働時間だろうと思いました。 また制服着用の労働時間問題に関して、労働時間だと肯定的に取られる方が多い印象です。 会社の業務を円滑に回すために、業界内の取引先との接待ゴルフを欠かすことが出来ない業種の方も多いと思います。 実際に、安倍元首相もトランプ元大統領とゴルフを交えた外交をしてました。 皆さんが、会社のオーナーだとして、従業員がゴルフに行った際、1日分の休日出勤手当を払って下さいと請求してきたら納得できますか?世間の皆さんの声を聞きたいです。 私は絶対にそんな請求はするつもりもないですし、もし払えと言われたらその人にはもうゴルフ接待は行かせないかもしれません。

補足

説明が下手で申し訳ないです。 文頭に「制服を着用している時間も…」と記載ありますが、補足すると「出勤時、制服に着替える時間も労働時間とみなす」が正式です。 失礼致しました。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 出勤時に制服に着替るのは労働時間では無いですね。 ゴルフ場と自宅の往復は通勤と同じです。 ゴルフの参加が任意なら労働時間にはなりません。

  • >取引先が主催する それが業務上必要であり、会社が認めたなら労働時間となります。 >朝の移動時間から自宅に着くまで 直行直帰が認められている場合は移動時間は労働時間とはなりません。 >一日分の休日出勤手当を 法定休日であれば休日を振り替えますし、法定外休日なら代休を与えます。

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  • ゴルフ参加を上司が命令した場合は、 対価は支払われるべきでしょうね。 命令された時に、確認すればいい事ですね 確認すれば「じゃあ、君は参加しなくてもいいよ」となるはずです。

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  • まぁ、起業して軌道に乗った会社に『寄生』している自覚があるかどうかですね。 貴方様の判断したほうが正しいです

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