解決済み
アルバイトの勤務契約時間の変更について 現在アルバイトで働いている方がいます。月20日程度、一日7時間勤務です。 雇用保険や社会保険にも加入しています。契約書は初回に締結し、期間は1年を記載し、契約を更新する場合があると記載しており、毎年自動で更新し3年目です。 店舗の売り上げが極端に下がり(雇い入れて時の3分の1程度の売り上げ)、1日7時間ではなく6時間勤務に変えてほしいのですが、経営が厳しいを理由に勤務時間を短くしたい場合 初回の契約書と同日を契約満了日として(たとえば初回が2018年4月1日~2019年3月30日となっている場合は、2024年3月30日を満了日と考え、 2024年4月1日からの契約書を一日6時間勤務で契約しなおしたい。従業員が受け入れれない場合はやめてもらってもいい。(6時間で勤務できる人を新しく雇い入れたい) というのは、問題ないのでしょうか? 会社としては4月1日からは一日6時間でしか契約できません。としたいです。 3月30日までの間は、従業員が7時間で働きたいといった場合は、6時間で働くことをお願いできないですよね?勤務態度も悪い方なのでやめてもらう分には構いません。
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契約期間内の勤務時間の変更は労使双方の承諾の上変更契約が必要です 次に、契約に関するものですがこの方との契約は2024年3月30日で終了することになりますから、契約期限の1~2か月前に期限で契約更新はしませんという意思表示(できれば文章で)をされれば、それでこの方の契約は2024年3月30日24時で終了です そのうえで別に、2024年4月1日からあなたの会社が希望する条件で募集をして採用すればいいです 本人が希望したら断る理由を考えとけばいいだけ 老婆心ですが この契約って1年でなくって364日の契約ですよね 3月31日はどうするの? 次は3月31日まで間違えないようにね
>>2024年4月1日からの契約書を一日6時間勤務で契約しなおしたい。従業員が受け入れれない場合はやめてもらってもいい。 これは厳しいですよ。気持ちはわかりますが辞めてもらっていい。と言うのは問題が出る可能性があります。 そもそも7時間契約であっても6時間勤務で帰らすことは可能です。 会社指示で1時間カットですね。OKです 会社都合で休業等の場合には休業手当を6割支払いをすることになると思いますが、1日単位です。1時間単位ではありませんので7時間のうち1時間であれば休業手当の支払いは不要となります。 ですので1時間早く終わらせてもOKとなりますよ。 法律的な話であれば納得できなくても納得するしかありません。
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