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衛生管理者の資格を持っている方、法律に詳しい方に質問です。 今回安全衛生技術試験協会主催の衛生管理者第二種の取得を考えて…

衛生管理者の資格を持っている方、法律に詳しい方に質問です。 今回安全衛生技術試験協会主催の衛生管理者第二種の取得を考えております。その際に提出書類であります事業者証明書の提出が必要なようで、会社側に書類の発行を促したところ 、該当していないため発行できないとの指摘を受けました。 主催元に現在の就業内容と勤務期間の確認を含め相談したところ該当基準を満たしているため問題ないとおもわれるが…との連絡を受けました。 上記内容を含め再発行の趣旨を連絡したところ、取得理由あまり承諾していただけないような連絡を受けました。 結局の所、取得しても使わないのであれば発行するだけ無駄との内容になりました。 そこで質問なのですが、資格取得の際に会社側に発行していただけないと行けない書類を会社側独自の判断で拒否する事は問題ないのでしょうか? 労基署へ相談した場合動く可能性があるとの連絡を聞いた、見たことがあるのですがこちらは最終手段ですが今後考えております。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 事業者証明書の提出には、労働衛生の実務経験が必要なのはご存じかと思われます。 実務経験は概ね次の内容です。 1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務。 2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務。 3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務。 4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務。 5.衛生教育の企画、実施等に関する業務。 6.労働衛生の統計の作成に関する業務。 7.看護師又は准看護師の業務。 8.労働衛生関係の作業主任者としての業務。 9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務。 10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務。 11.保健衛生に関する業務。 12.保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務。 13.建築物環境衛生管理技術者の業務。 「会社側に書類の発行を促したところ 、該当していないため発行できないとの指摘を受けました。」 実務経験に該当していないから、発行出来ないと言われればそれまでです。 仮に、実務経験を偽って試験に合格したとしても後で発覚した場合、問題になります。

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  • 資格費用の支払いを会社がしないのなら、取得後の使う使わないは会社には全く関係のない個人のことですし、何か話が食い違っていますね。 もう一度実務経験にどれが当てはまっているかを再確認して話し合ったらと思います。 再度上記の理由で発行できないなら、会社の発言の音声データを持って労基に相談したらいいと思います。 私は仕事場の掃除を多少なりとも掃除してた程度の業務ですが、証明書を発行してもらいました。 あと取得するなら一種の方がいいとは思います。難易度なんてほぼ変わらないので、全業種カバーできる資格の方がいいです。

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  • 問題ありません。 証明書の発行は法的義務ではないからです。 なので、勤務先と良好な関係をしていないと受けられないのです。 これは実務経験証明書が必要な資格試験にも該当します。

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  • 事業者証明書の発行は法的義務ではないので会社が発行を拒んでも問題はありません。労基署も労働関係法令違反なら指導などをしますが、「できたら発行してあげてね」くらいでしょうね。会社が事業者証明書を発行してくれないという質問というか愚痴はこのカテゴリでもよく見かけます。

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