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パワハラによる労災申請用紙記入について (以下が事の経緯です) 仕事のミスにより 約1週間ほぼミスの対策(始末…

パワハラによる労災申請用紙記入について (以下が事の経緯です) 仕事のミスにより 約1週間ほぼミスの対策(始末書)のみ書かされる (書いたものを提出してやり直しの繰り返し)勤務時間終日その仕事しかさせて貰えないという時あり。 その対策の打ち合わせと称して呼び出しされて会議3.4日で10回程度あり(その中で仕事が出来ないから呼ばれてるんだ!と大声で怒鳴られる、雇ってもらった会社に感謝して日々過ごせ、家に帰っても毎日勉強しろ、前の会社で何をしてたんだ) PCを使い仕事していると、見られることに緊張して(元々緊張するタイプ)操作方法をミスしてやり直したりするのを失笑して他の人と笑い者にしばかにする 元々ミスした時にミスで命取る事は無いですからと、最初に言われましたが上記の件があり追い込まれてジシを考える様になりうつ病発症して休職中です。 パワハラに関し労災申請するにあたり 労災申請用紙に状況を書くところがあるのですが、何かしら記入のコツや記入例等ありましたらアドバイスいただけないでしょうか。 よろしくお願いします

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    パワハラ労災認定者です。 申請用紙は欄が小さいですからタイトルのような感じで記載し、「詳細は別紙による」としておきます。 別紙(様式は自由)にパワハラの経緯、内容を時系列に従って記載するのがコツと言えばコツです。何も知らない第3者が読むのですからわかりやすさが肝要です。これを同時に提出しておきます。証拠が必要ですからなるべくこの時に提出しておきます。 もし記載漏れ提出漏れがあっても後日追加で提出可能ですから初回から神経質にならなくても問題ありません。 後日労基に呼ばれて聴収がありますが、この同時期に加害者側にも聴収が行われます。この時に出せば済むという話もあるようですが、労働局も聴収の準備がありますから初めから出した方がスムーズに事が進みます。 私は予め提出していましたので一回ですみました。聴収の際に提出したり新たな事実を述べたりすると複数回呼ばれるのかも知れません。 ご参考になれば幸いです。

  • 個体の脆弱性を見られます。例えば仕事のミスにより会社にどれだけの影響を与えることになったのかも評価になります。つまりは平均的な人より心理的負荷に弱い、打たれ弱いと判断された場合はいくら精神疾患を患っていても労災には認定されません。

  • 平成26年度の精神疾患での労災認定者です。 >労災申請用紙に状況を書くところがあるのですが、何かしら記入のコツや記入例等ありましたらアドバイスいただけないでしょうか。 まず労災申請用紙の、たった4~5行のスペースではほぼ何も書けませんので、そこは大まかに「いつから、こんなパワハラがあり、いつ会社相談したが、会社の判断はこうだった」くらいの説明でいいです。 申請から2か月後くらいに、労働基準監督署での呼び出し聞き取りが数回あるので、その時にもっとしっかりした時系列での説明書き(私の時にはA4用紙で40ページ以上を書いて提出)と、あとは証拠が必ず必要なので、それを出せればよいです。 聞き取り時のポイントは ・発症日(初通院日)の前6か月程度以上に渡る「長期性」 ・執拗に繰り返される「継続性」 ・うつ病を発症しうるであろう「悪質な内容」 ・周囲の誰もが認識できるような「共有性」 ・会社に相談したが何もしてくれなかったなどの「相談実績」 の5点です。 これを証拠などから証明できること、です。 後、良く勘違いされているのは 「発症日(初通院)」から後の出来事はなにも労災では評価されませんってことです(すでにもう病人なので)。 なので「初診日」とうのは労災申請にはかなり重要になります。後から変えることも出来ませんから。 簡単に言えば、初診日以降にどれだけ土下座させられようが罵声を浴びせられようが無視されようが、それは「労災認定にはなにも影響しない」ってことです。 評価期間は発症日の前6か月だけ、です。 なので3年5年と続いていても、6か月より前の出来事も関係しません。

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  • 因果関係の立証をしてください。 それが絶対です。

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