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労働組合の長の権限みたいなのって決まってるんでしょうか? 大統領とか首相とか知事とか町長とか社長とか代表取締役とか、普…

労働組合の長の権限みたいなのって決まってるんでしょうか? 大統領とか首相とか知事とか町長とか社長とか代表取締役とか、普通組織のトップって何らかの権限を有していますよね。例えば大統領の拒否権とか。 労働組合の長にもそういう権限というのはあるのでしょうか? つまり、他の組合員が反対多数でも長の独断で決められることとか、そういうのってあるのでしょうか? あるとすればどこに書いてありますか? 正直、皆の意見をまとめるだけだったら、その人が長になる意味ってないですよね。 ある程度長が独断で動けるからこそ、その長自身にとっても選んだ人にとっても意味があるんだと思うんですが。 なんの権限もなかったら長とは名ばかりにただ単に面倒な作業を押し付けられてるだけになってしまいますよね。

補足

誰に発議の権利があるかとか、議決は多数決によるとか、そういうことも何かしらの文書に明記されているものですか?

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回答(5件)

  • 日本国内に於いて、 その組織団体の設置から、その代表や役職、参加者の権限などなどは、 全て「法律に規定のないもの」に関しては 法律に抵触していない限り「全て自由」で、 「その個別の労働組合による」としか言えません。 広く公的な団体なら、その団体を創った時に制作した 「約款」「規約」「規定」などの公式な規則の文書により 全てが決められている事が普通です。

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  • 大手企業でしたら、委員長自体がそもそも専従(組合業務だけをして組合費で生活している)ですし、熱心に活動すれば上部団体の役員にもなれます。 今の連合会長は正にその典型です。 また、そこまでなれなくても、企業城下町なら、市町の議員には組合推薦で簡単になれますし、そこから国会議員になっている人もいます。 むろん、権限など考えず、その企業で働く人の暮らしをよくするために身を削って努めている人も多いでしょう。

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  • その組合の規約に書いてあります。規約や規定類は組合員が開示を要求すれば閲覧することが可能です。 労働組合の活動は全て組合員の総意によって行われます。 大会で予算や活動方針が組合員の多数決で決議され、執行部が活動方針に載っとり予算を執行します。 執行委員長の権限は大会や委員会等の開催位の筈です。 ですが、活動方針にしても予算にしても細かな執行内容にしても執行委員会にて案を決めるので実質、執行部や執行委員長の意見や思惑が載ってきます。

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    1人が参考になると回答しました

  • かつて一部上場企業で正社員でした。 組合委員長のような人の権限についてのご質問と思いますが、 簡単で会社が従業員に言えない事を代わりに言うのが仕事です。 ですので、労働組合にモノ申すなんざ、自殺行為です。 簡単に言うとおまえら黙って働けオーラ出して居れば良いだけです。 労働組合のドンは闇社会のドンで反社会的勢力の様な物です。 表向きの権限は有りますが、裏を返せば闇将軍の闇社会そのものです。 オルグと言う組合主体の事業報告会の様な物が有りますが、 就業時間外でやりますが、帰る輩は門で待ち構えてチェックされます。 中国やロシアのような全体主義、管理主義の様な世界で資本主義社会では有りません。 会社を辞めた事を「脱獄した」と言って居ます。 映画「大脱走」そのものです。 ちなみにですが、こういう労働組合体制を「御用組合」と言って居ます。 会社側の「御用」を聞く所でからです。 この話、会社と御用組合には内緒でお願いしますね。

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