教えて!しごとの先生
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現在フリーターでバイトを2つ掛け持ちしています。そこで質問なのですが、 労働基準法である週40時間以上を超えてしまった場…

現在フリーターでバイトを2つ掛け持ちしています。そこで質問なのですが、 労働基準法である週40時間以上を超えてしまった場合、あとから入った方の会社が割増を支払うという事になると思います。社員では無くバイトという身分で週40時間以上働いた場合、 会社側に週40時間以上働いたことがバレる事はありますでしょうか。 細かくチェック等しているものなのですかね.. 言わなきゃバレる事は無いのでしょうか。。

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回答(3件)

  • >後から入った会社が割増を支払う 後から入った会社に対して、きちんと別の会社の労働時間を伝えていた場合のみ、その義務はあります。 根拠は以下の厚生労働省のサイトです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf >働いたことがばれる 住民税を徴収にしておくと元々住民税を払っていた会社にはバレます。 ただ、元から勤めているところにバレるだけで、問題はありません。 また、後から勤めたところにバレても、あなたがその労働時間を元々報告していないのですから、本来は何も義務は発生しません。 ただ、多くの人がダブルワークで合計週40時間を超えると必ず割増が発生すると間違った理解をしています。 ですので、シフトを入れてくれなくなる恐れはあります。 万が一そういう事態になったら、先ほどの資料を確認してもらい、割増が不要な旨を伝えましょう。 後、二社ともが社会保険料加入義務対象となる場合は、健康保険としてはどちらの会社に所属するかを両方の会社経由で出さないといけませんので、必ずバレます。

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  • この場合、質問者さんが年末調整で働いた時間を一方の会社に申請する義務がありますが、そこで嘘をつくと質問者さんが脱税したことになり、36協定を結んでいながら見過ごした企業にも責任が生じます。 一方の会社に割増の住民税と残業代の支払い義務が生じると当初の雇用契約と異なってしまうので、40時間以内に収めるかアルバイト先に伝えるのが無難かと。

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    1人が参考になると回答しました

  • それぞれの会社からもらう源泉徴収票を元に、あなたが確定申告をしなければならない事案です。 罰を受けるのはあなたのみで、会社には特になにもありません。 あくまで、預かった税金を、国に納付することしかしていませんので。 いわゆる脱税にあたりますが、調査がはいるか入らないかでいれば、「ほとんどはいらない」が答えだと思います。

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