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年収の壁 対策案について 現在、年収106万円を超えると社会保険に加入しなければならない規模の職場でパートしていま…

年収の壁 対策案について 現在、年収106万円を超えると社会保険に加入しなければならない規模の職場でパートしています。今回の対策案で、106万円を超えても収入が減らないように企業側で対策してもらえる可能性がありますが、その場合社会保険の扶養からは外れるということですよね? 130万円の壁の方は(ざっくりいうと)2年間扶養から外れなくてすむとなっていますが、130万円を超えた場合は2年間社会保険に加入せずにすみ、106万円を超えた場合は収入は減らないように対策してもらえるかもしれないが扶養からは外れ社会保険に加入が必要ということでしょうか。

補足

皆さま回答ありがとうございます。 勘違いしていました。 130万円の方は、一時的な収入増加の場合のみなんですね。 私が見たいくつかのニュースやYouTubeの専門家の解説では、その辺りや既に社会保険に加入している方は対象外とかについては触れられておらず、勘違いして「来年再来年はがっつり働くぞー!」と思ってる方もたくさんおられそうです。 また、条件や申請等があり全ての人が恩恵を受けられる訳ではないとのこと。アテにして時間増やしたのに手取りが減ってしまってはショックですね。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    勘違いされていますよ、政府の広報がヘタだからですけどね。 その話、厚労省「「年収の壁・支援強化パッケージ」に載っています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html 「106万の壁」も「130万の壁」も消えません。どちらでも、超す月収を貰い続ければ、扶養を外れる結果になります。 「106万の壁」は、その職場の社会保険に加入した上で、特別な手当を支給されるのが対策の基本です。 一方、 「130万の壁」は、今現在は扶養に入ってる(=普段の月収は108,333円以下)人が、一時的に月収増しても、扶養から外さない、って対策です。こちらでも、普段の月収が108,334円以上なら、扶養に入ってはいられません。しかも、「一時的な収入増」だとの『雇用主証明書』を旦那さんの健保に提出出来た主婦のみが認められます。 >2年間扶養から外れなくてすむ なんて対策じゃないんです。 『普段は低収入(=月108,333円以下)』と『一時的収入増』と『事業主証明』 この三つが揃った人からは、被扶養者の保険証を取り上げないようにと、健保が指導されるに過ぎません。

    1人が参考になると回答しました

  • 130万のかべのほうは 最賃があがり 年末にむけて 就業調整をしないで済むような 対策として 運用で130万をこえても 即扶養から外さない というものです。 通常、月収108333円までで働いてきた人が 一時的な収入アップ(残業が多かった等)で130万を 結果としてこえても 即扶養から外さない というものです だから 常に月収13万になりましたはだめですよ 106万のほうは (106万という数字はどこにもないですけど) 101名以上 月収88000円 週20時間 学生ではない すべてを満たすと 社保加入です 社保加入して 手取りが減るのが嫌だという人がいる場合 あるいは 社保加入で 会社負担が増えるのをきらって いままでは 加入しないようにしていたが 最賃があがったりすることで、就業調整をして人手不足にならないように 社保の加入を促進する=労働時間をふやす そのために会社に補助金をだして 処遇を改善し手取りがへらないように ということです だから こっちは 社保加入することになり保険料も払います (会社から 手当がでたり 時間をふやすことで 給与は増えます) 社保加入したら 配偶者などの社保の扶養ではいられません

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    1人が参考になると回答しました

  • ダブルワークをしている場合を除き、概ねその通りです。 但し、全ての扶養内勤務者、あるいは新規の社会保険加入者が対象という訳ではありません。 130万の壁対策は、人手不足で勤務時間を増やした結果、年収が130万以上になった時に、事業主が一時的な収入増加を証明し、健保組合が認めた場合に限り、扶養から外れずに済む施策です。 事業主が証明しなければ、あるいは健保組合が認めなければ扶養からは外れます。 社会保険に加入者に対する施策は、もっとハードルが高いです。 扶養内勤務をしている従業員を、社会保険加入条件に該当する契約に変更して加入させ、保険料を支払っても手取り額が減らないよう賃上げや手当を支給した企業に対する施策ですが、助成金を受けるには事前に申請書の提出が必要です。 申請書を提出する事で助成金を受ける権利を得るスタートラインに立てるだけで、この時点で助成金を受けられる訳ではありません。 既に社会保険に加入している従業員は対象外ですし、他の条件をクリアする必要があるので、全ての企業に適用される訳ではありません。

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    1人が参考になると回答しました

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