派遣ということは、派遣元との有期雇用契約かつ質問者様が60歳未満で、医師等の専門的な職業でないと想定します。 この場合、法律的には、業務開始後1年間は、労働者の意思で雇用契約を解除してはいけないことになっています。もちろん、強引にやめることもできますが、雇用主(派遣元)から損害賠償請求をされる可能性はあります。特に、入社してすぐ辞められると、派遣元としてはたまったものじゃありません。 もちろん、法的にはというだけで、本当に派遣元がそこまでするかは、派遣元次第ですね。
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