教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

36協定の残業時間と欠勤日数との相殺について質問です。 月45時間を越える残業をし、1日8時間の勤務時間をもし欠勤…

36協定の残業時間と欠勤日数との相殺について質問です。 月45時間を越える残業をし、1日8時間の勤務時間をもし欠勤した場合、45ー8時間で37時間として、締め日に給与計算されるのでしょうか?月間時間外労働も合計より8時間短縮されるのでしょうか? それとも45時間÷通常出勤数=a a×実際の出勤数(欠勤日含まない)=x xが36協定の月上限時間になるのでしょうか? 詳しい方、ご回答お願い致します。

続きを読む

75閲覧

回答(4件)

  • 36協定は法定外労働の上限を定めるものです。 法定外労働は割増賃金1.25以上が発生します。 よって1日休んでも単純なマイナスはできません。 理由は割増賃金が発生することで単価が違うからです。

    続きを読む
  • フレックス対象ならばあり得ます。

  • あくまで時間外労働の合計が45時間です。 欠勤は計算に含みません。 時間外と欠勤の相殺は割増分を支払っていて、双方合意であれば違法ではありません。会社にもよるでしょうが、私の会社は欠勤は欠勤。時間外は時間外です。 相殺してしまうと欠勤していないことになり、有給も使い果たして欠勤する社員とそうでない社員との評価に影響が出るので、あるがままの勤怠を処理されます。

    続きを読む
  • フレックスタイム制でないものとします。 残業45時間に法定休日労働はなく、時間外労働だけとします。時間外労働は、日8時間週40時間を超えた部分のカウントです。どの部分のはみだし時間かによります。 日で超えた部分は、のちに休暇を取ろうが代休欠勤しようが、減数されることはありません。ただ休暇代休した週の40時間超えの発生はまれです。よって時間の減数操作は違法です。 45時間分の法定割増賃金を満額支払い、そのうえで欠勤控除する、給与明細上の賃金払うものは払い、引き去るものは引く(相殺ではない)となります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる