回答終了
36協定の残業時間と欠勤日数との相殺について質問です。 月45時間を越える残業をし、1日8時間の勤務時間をもし欠勤した場合、45ー8時間で37時間として、締め日に給与計算されるのでしょうか?月間時間外労働も合計より8時間短縮されるのでしょうか? それとも45時間÷通常出勤数=a a×実際の出勤数(欠勤日含まない)=x xが36協定の月上限時間になるのでしょうか? 詳しい方、ご回答お願い致します。
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36協定は法定外労働の上限を定めるものです。 法定外労働は割増賃金1.25以上が発生します。 よって1日休んでも単純なマイナスはできません。 理由は割増賃金が発生することで単価が違うからです。
フレックス対象ならばあり得ます。
あくまで時間外労働の合計が45時間です。 欠勤は計算に含みません。 時間外と欠勤の相殺は割増分を支払っていて、双方合意であれば違法ではありません。会社にもよるでしょうが、私の会社は欠勤は欠勤。時間外は時間外です。 相殺してしまうと欠勤していないことになり、有給も使い果たして欠勤する社員とそうでない社員との評価に影響が出るので、あるがままの勤怠を処理されます。
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