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サークル運営での講師料について お詳しい方がいましたらご回答お願いいたします。 私は現在、フリースポーツインストラクタ…

サークル運営での講師料について お詳しい方がいましたらご回答お願いいたします。 私は現在、フリースポーツインストラクターとして活動しています。4件ほど派遣先があり3件は法人、1件はサークル運営されているところです。 そこのサークルさんについてなのですが、 講師料がいつ入金されるか分かりません。 法人じゃないので、月謝が集まり次第入金すると言われています。 運営費のプールがあるみたいなので、私的には入金日を決めて振り込んで頂きたいなと思っているのですが 調べてもサークルについてはあまり書かれておらず アルバイトや正社員は給料日を決めないと法律違反になると書いてあるだけです。 やはり、サークルは給料日の設定は強制ではないのでしょうか? お詳しい方是非お知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします!

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ID非公開さん

回答(1件)

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    フリースポーツインストラクターというのはいわゆる業務委託契約であり、雇用契約ではないのでもらうお金は給料とは言いません。雇用契約の場合は、毎月何日に支払うという契約を法律で決めなければなりませんが。質問者の場合は適用外です。あくまできっちり決めなければ法律違反になるのは雇用契約の場合です。 業務委託契約は雇用契約とは異なり口頭でも構わないので、きちんと契約を交わさないことも多いです。法人の場合は、税務処理が必要なため経理もきちんとすることが多いですが、収入などが税申告しなければならないような額に達しないサークルのような任意団体は税務関係の手続きもしないので、いい加減な会計になりがちです。会計など役員もボランティアで行っていることがほとんどですので。サークルから見れば質問者は有償ボランティアで参加しているような存在にすぎません。 契約書を交わしていないと思いますので、はっきりしませんが、その団体とは今までそういうやり方で行っているということから、ある時払いの契約になっているとみなせます。 それが嫌なら講師を断るか、きちんと文章で業務委託契約などを交わして支払日を決めればいいでしょう。そんなことするのなら、面倒なのでと相手先の方から断るかもしれませんが。 サークルは会費徴収も自動引き落としやクレジットカード引き落としもできず(法人でないと金融機関やクレジットカード会社が断る)、現金で徴収でしょうし、集金も来た時払いなどいつまでに納入しなければならないというような規則も持っていないでしょうから、集金状況によっては契約してもない袖は振れないということにも起こるかもしれませんが。

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