位で取れます。30分単位では取れません。 休憩は12:00~12:40、15:00~15:20の2回に分けて取ります。先日体調を崩し14:30に早退したのですが、本来であれば14時〜18時の4時間が時間休になりますが、 私的には15時〜18時の3時間を有給、30分までは働いてるので14:30からの20分は休憩時間、残りの10分を別の日に多く働きたい、上司に伝えたのですが、6時間働いていないから休憩はないし、あるとしても15時からであなたは14:30に帰っているから20分は休憩ありません。と言われました。 多く働いた分を違う日に早く帰ることは可能で今までも行ってきました。 フルタイムでも6時間働かないと休憩がない扱いになるのか、有給は休憩も含まれるのか、教えてください。
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休憩時間は基本規定されていたらそれ以外を認めるかは会社次第です。 主様は14時半に早退でしたら会社が言うとおり15時からの休憩時間はいないので14時から早退となると思います。
会社が決めている15時からの休憩時間を前倒して14時からにすることや、 不足の10分を別の日で調整することは、適法ではなく、あくまで会社の裁量によるものとなります。 ただ、休憩時間が就業規則や何らか服務規則などに明示されていないなら、前倒しの主張は可能かも知れません。 ちなみに有給休暇の時間休として取れるのは10日以上付与されている人で5日以内で、1時間単位です。
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