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消防設備士乙6についてお願いします 危険則で製造所等に消火設備が必要であるかを定める基準「所要単位」 とありました

消防設備士乙6についてお願いします 危険則で製造所等に消火設備が必要であるかを定める基準「所要単位」 とありました1)これは、防火対象区分の算定基準面とは別に、危険物製造所・貯蔵所に対して使用する面積と考えてよいですか? 2)また、危険物は指定数量の10倍とありました 危険物の10倍とはどのように使用する数値なのかよくわかりません 宜しくお願いします。

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    1)所要単位 危険物施設(製造所、貯蔵所等)の消火設備を設置する時の 個数をを決めるための基準の数値 貯蔵所よりも製造所の方が危険度が高いので消火器の設置個数は 製造所の方が多く置かなくてはいけません。 貯蔵所<製造所 外壁が耐火構造で無いものは所要単位が半分になり、少ない面積に 消火器をたくさん置かなければいけなくなります。 2)危険物の指定数量 指定数量は各危険物に振り当てられた危険度に対する基準の数量です。 例えば、ガソリンとあまに油では同じ4類の危険物ですが 危険度が段違いです。 危険度が高いガソリンの方が、指定数量は小さくなり保管出来る量も少 なくなります。 また、消火器の本数も同じ数量でもガソリンの方が消火器を設置する数 量が多くなります。 これらの法律を決めるための基準の数字です。 間違ってたらすいません

  • まず指定数量以上の危険物施設については防火対象物の規制とは全く違う基準が適用されます。(消防法第10条) ですので危険物許可施設については消防法施行令第10条は全く忘れてください。(少量危険物は別) 防火対象物では面積だけで能力単位の計算をすると思いますが、 危険物施設では面積の他に危険物の量や電気施設の面積でも能力単位の計算をしなくてはなりません。それが所要単位です。 ですので 1)所要単位は面積とは限りません。 2) 指定数量の倍数によって必要な能力単位が変わります。

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  • 製造所等は延面積や製造、取扱う危険物の品名、指定数量の倍数によって消火設備が変わってきます。延面積1000㎡以上、危険物の指定数量の倍数10倍以上100倍未満、高さ6m以上で危険物を取扱う設備を有する場合は著しく消火困難に該当(引火点100℃以上の危険物は除く)根拠は危険物の規制に関する政令第20条と危険物の規制に関する規則第33条です。指定数量の倍数10倍以下で延面積600㎡以上1000㎡未満、10倍を超え100倍未満は消火困難に該当(引火点100℃以上を除く)根拠は危険物の規制に関する政令第20条と危険物の規制に関する規則第34条です。上記以外はその他に該当します。)根拠は危険物の規制に関する政令第20条と危険物の規制に関する規則第35条です。著しく消火困難に該当する場合は、第1種、2種、3種の消火設備が必要なる他、所要単位の計算方法により第4種と5種の消火設備が必要になります。所要単位の計算方法は、外壁が耐火構造で延面積100㎡で1単位、上記以外の場合、延面積50㎡で1単位、危険物が指定数量の10倍で1単位、製造所内に電気設備がある場合、電気設備のある部屋100㎡ごとに1単位となります。根拠は危険物の規則に関する規則第29〜31条と第36条です。消火困難の場合は、第1種、2種、3種の消火設備は該当せず、所要単位の計算方法により第4種と5種の消火設備になります。第4種は建築物、工作物及び危険物を包含するように設け(30m)5種の消火設備は能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上となるように設けます。

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