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国家資格の欠格事項について 理学療法士として働いていて、十年前に精神病になり退職しました。

国家資格の欠格事項について 理学療法士として働いていて、十年前に精神病になり退職しました。その後精神手帳一級になり、しばらく無職でしたが、容態が回復してきて数年前より一般企業の障害者雇用で働いていて、 今では週5日8時間勤務ができるまで回復しました。精神手帳はまだ一級のままです。 理学療法の勉強しながら働いてて、いずれ理学療法として復帰できたらいいなと思っているのですが、すごく心配なことがあります。 精神障害は、理学療法の欠格事項の1つとあります。 ですが今日まで厚生労働省から通知は、何も来てないはず?なんです。 私が知らないうちに、欠格事項で理学療法の資格剥奪になってるとか、あり得るのでしょうか? 現在の職場では、「一般枠の人と区別できないくらい頑張ってるね、障害に見えない」と上司や同僚からも評価を受けていて、いずれ障害枠から抜けて理学療法として働きたいです。 免許証は手元にありますが、今現在免許が有効か確認する手段はあるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    障害が理由で勝手に免許を剥奪される事はないです。 またいずれ質問主様が理学療法士として復帰する事があっても勝手に病歴を照会される事もないです。 もし面接等で自己申告してしまった場合でも直ちに資格を剥奪される事もないです。 医師をはじめとする医療の資格での欠格自由としての精神障害というのはかなり重度な場合を想定しています。 例えば医師で精神障害がかなり進行した状態で認知機能の著しい低下や気分の変調などがあるのにそれでも当人は手術などの医療行為に当たろうとしている、ぐらいの危機レベルが高いケースです。 過去の病歴があったとしても当人のペースで職務を全う出来るくらいに回復しているのなら問題無いです。

  • 免許の取消し等) 第七条 理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。 厚生労働大臣は貴方の病歴を知りません。 それよりも精神手帳一級で、今では週5日8時間勤務ができるまで回復したなら、絶対に一般枠で働くことができない会社に障害枠で働いたら? 知り合いに、30代からCanonだの住友工業だの日本銀行だのに就職した連中が普通にいますよ。このアタリだと待遇にほとんど区別がないそうです。会社からすると貴方のようにほぼ普通を雇用してもバリアフリーにしないといけない方を雇用しても同じ雇用者枠です。だからウェルカムの人財ですよ。ただし引っ越しは覚悟してね。

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