柔道整復師はリハビリ職ではありません。医療従事者である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がリハビリ職となります。医療機関以外でのリハビリ行為は医師の指示が必要な為、原則禁止となります。介護老人保健施設や訪問リハビリ等は医療機関となる為、リハビリ職を置く必要があります。 柔道整復師が行う業務に後療法(物理、運動、手技療法)が含まれていますが、接骨院は医業類似行為であり、医療機関とは見なされない為、リハビリ職にはなりません。例外として病院等の医療機関で働く場合、医師や理学療法士の指示において、リハビリ職とみなされますが、講習と試験が必要になります。 柔道整復師がリハビリという言葉を遣う事に違法性は無いですが、運動療法とか機能回復訓練と言う表現が適切かと思われます。接骨院は医療機関ではないので、広告表示にリハビリの記載があれば不適切だと考えられます。
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