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36協定の届出を失念していた場合について教えてください。 多店舗展開の会社で、店舗ごとに人を選出し労使協定を結んでいま…

36協定の届出を失念していた場合について教えてください。 多店舗展開の会社で、店舗ごとに人を選出し労使協定を結んでいます。新店の場合、本来ならば営業開始日に間に合うように有効期限を定めて届出を行うべきですが失念しておりました。 この場合は、遡っては適用はされず、本日以降で有効期限を開始し届出をだすしかないのでしょうか。 今月中(11月)に届出を行うとして、有効期限の開始を9月1日の1年間、締結日の日付を9月以前にして届出などは不可能ですよね。 お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    実務的には「本日以降で有効期限を開始し届出をだす」というやり方になります。そうすると厳密に言えば本日までの残業は違法ということになりますが、労基署はそこまで細かく言わないのが通例です。

  • 届出そのものは、9/1起算日でも可能です。ただ届出日の前日までの残業等は違反となり処罰の対象です。36協定届は、届出日以降有効です。

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