行政書士試験の記述問題です。契約不適合責任を契約内容不適合責任と書い

たら大減点(-10点)されると、とあるYouTuber講師が返信をしてきました。下の予備校の解説にはしっかり契約内容不適合責任と書かれていますが...実際どうなんでしょうか? https://www.tac-school.co.jp/kaitousokuhou/downloads/31_2023gyosei1113kouhyou.pdf

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1人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • ベストアンサー

    契約内容不適合責任なるワードは聞いたことがないので、 -2点ぐらいはされると思います。 しかし、契約不適合責任と言う、問題の本質が書けているので10点も減点されるような大失態ではないと思います。

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  • 厳密には民法の規定に照らしてとは民法の条文(又は判例)に照らさなければなりません。民法636条の見出しに出ている担保責任(契約不適合責任という意味)などは1番問題がないと思いますが。意味が通じる通じないというより、民法の条文にも判例においても「契約内容不適合責任」という文言が出てきたことがないので「民法の規定に照らしてない」という減点は少なくともされるでしょう。原則、例外の取り扱いと似たようなもので。そうすると、それがバツになるのか減点ですむのかは合格者数の人数調整等によって変わってくるところになるかと思います(今までの傾向だと)

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  • 減点されるかどうかは分かりませんが、一言。 法律の答えは条文と判例です。 条文見出しには、そのような言葉は出てきません。では、判例はどうかというと、瑕疵担保責任(改正民法においては、契約不適合責任)です。 まぁ、言いたいことは伝わるし、どのくらい減点されるかは不明ですけどね。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 改正民法前にも後にも、不動産取引において、契約内容不適合責任とういう文言は見たことも、聞いたこともありません。 わかりやすく、造語で使っているのでは? 解除、代金減額、損害賠償かけていれば、言葉尻で−10もしないとは思いますが。

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