産休育休中の手当に関しての質問です。 2022年6月〜産休

に入り7月に出産しており、現在育児休暇中です。 第二子を妊娠し2024年の7月に出産予定です。4月から職場復帰を考えていましたが、第一子産前のようにフルで働くことはできないため、時短勤務で給与も減ることが考えられます。また、復帰しても2ヶ月ほどで再び産休に入る形となります。 手当は過去6ヶ月の給与からの算出のため、この場合、産休育休手当は第一子の時より減額してしまうのでしょうか? 育休は1人3年が取得限度のため、復帰せずこのまま第二子出産に入ることもできます。そちらの方が給付が多いのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 育児給付金の受給延長できるのは1人最大2年までです。 もう保育園が決まっているなら、延長はできません。延長するには認可保育園の不承諾通知が必要ですから。

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