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社会保険料の見直しは例えば日給制で給与の変動が大きければ、年に何回も行われるんでしょうか?

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回答(1件)

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    増減大きいだけでは見直しにはなりません。 たとえば固定的賃金の変動として日給単価が変わるたびに随時の契機月となり、3カ月平均とって、増減の向き同じ2等級差以上をもって随時改定となります。 単価見直しが毎月おこなわれるなら、毎月随時の契機となるでしょう。

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