回答終了
深夜の25%割り増し賃金が適用されるのは、22時~5時とのことですが、22時~7時勤務で、休憩1時間、実働8時間とすると、5時~7時の2時間は割増無しの通常時給になります。休憩の1時間は割増賃金か通常賃金かどちらが適用されるか、労基法上、決まっていますか。それとも休憩に入る時間が割増時間帯か通常時間帯かにより、計算される時給は決まるのでしょうか。
誤解を与えたようですが、休憩時間に発生する時給の質問ではありません。 休憩時間の1時間は、どちらの時給帯で計算されるかの質問です。
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休憩時間は賃金が発生しないです。なので割増もないです。
法律は事実で運用します。数字だけ引き算してという話ではないです。どこの時間帯に休憩に行ったかが重要となります。それが、22時~29時の間であれば、その時間の1時間は労働したことになりません。
休憩時間は勤務時間に入らないのではないでしょうか。
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