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雇用保険について2つ教えてください。 扶養の範囲内でパートをしています。

雇用保険について2つ教えてください。 扶養の範囲内でパートをしています。①もぅ10年以上勤めている会社ですが、シフト制で今までずっと87時間以上で勤務していましたが、なぜか次のシフトは83時間になっていました。(おそらく年末年始の休みからみや、時給があがる関係があるのかと思いますが) はじめて87時間を切るんですが、たった1ヶ月87時間をきるだけでも、雇用保険外されてしまうんでしょうか? ②今、87時間で85,000円くらい働いてますが有給を1回使ったとしても88,000円ギリギリオーバーしません。 しかし、時給がこの後も上がる予定で、そうなると有給を1回使ったら88,000円オーバーする事になりますよね? 店長に「88,000円ギリギリだから有給が使えなくなるよ(オーバーするから)。だから社保に加入するか、雇用を外すかの2択」と言われたんですが……有給は年に5回必ず使わなきゃいけないという国での決まりがあると思うので5回は使うことになりますよね?なのに「有給使ったら88,000円オーバーするから雇用保険外して(87時間以下にする)有給を使うようにするか、雇用保険を外さないなら社保に入れ 」と言うのはどうなんでしょうか?何を聞いても「国の決まりだから」しか言わないんですが、年に5回有給使うのも国の決まりですし、使って88,000円オーバーするから雇用保険外せとか、社保に入れと言うのはおかしくないですかね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずはじめに、有給を使うから支給額が上がると言う考えがおかしいんです。 所定労働時間の定めが無いシフト制の場合、有給休暇はシフト上の出勤日にしか取得できません。と言う事は出勤するか有給で休むかの選択です。 質問者さんと店長の言い分だと、出勤日以外の休日に有給休暇を取得しようとしてるんじゃないですか? それは出来ませんよ。法で禁止している「有給の買取」になります。 有給休暇の支給額も平均賃金決まるので、有給休暇の考え方は「休んでも給与が減らない制度」と理解してください。 また雇用保険や社会保険は労働条件上の週の所定労働時間で加入か非加入かが決まります。週20時間を超える勤務時間で契約した時点で雇用保険には加入しなければなりません。実働ベースではありません。 社会保険も労働条件上で社会保険加入条件を満たすと見なされた時点で加入です。 もし週の労働時間を定めない契約であれば平均労働時間で判断します。

  • ① 契約を変えなければ雇用保険を抜けることはありません。 ② おかしくないです。 社会保険加入者101人以上の規模の会社で時給が1,012円以上だと、雇用保険加入条件を満たすと社会保険加入条件も満たします。 時給が上がることで月収88,000円以上になるが社会保険に加入したくないなら、週20時間未満の契約にする必要があります。 雇用保険加入条件も週20時間以上なので、契約変更すると雇用保険被保険者資格も喪失します。 店長が仰るように、国の決まりだから仕方ないのです。 有給休暇は元々出勤する日に使うものなので、月の勤務日数を減らせば取得出来ますよ。

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