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A社、B社があり(関連会社) A社がベトナムの技能実習生をエンジニアとして受け入れるつもりが日本語がほとんど喋れないとい…

A社、B社があり(関連会社) A社がベトナムの技能実習生をエンジニアとして受け入れるつもりが日本語がほとんど喋れないという理由で、B社の仕事についてもらいました(勝手に。職種も違います)結局1週間ほどでこなくなりました。 気づくとB社から数万円のアルバイト代が支払われていましたが、採用はA社なので出勤簿も在留カード写しも履歴書も何もありません。 これは問題にならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答と同じく入管法違反です。 実習生は在留ビザ取得の際どこな企業のどの業種、業務で誰が教育担当、誰が生活サポートするのかまで全て申請しなければ許認可がおりません。 A社からB社に移った時点で既に違反でありビザ取り消しになる上受け入れ企業は重大違反として実習生受入資格の停止処分が下されます。 実際にはこういう事をやってる企業は有るんですけど査察の際発覚すると永久資格停止になります。 監理組合はその事実を知っているのでしょうか?知ってるとしたらかなりブラックの組合です。事実ブラックな組合も多く存在してます。

  • 完璧なA社の法違反行為ですね。現在の技能実習生制度では、入管法違反行為です。これが摘発の対象になれば、許認可取り消し事案です。もちろんそれと知ってB社が受け入れれば、同じくらいの罪に問われます。

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