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労働基準法での代休についての質問です。 土日(12/16-17)どちらも出勤せざるを得なくなり出勤しました。

労働基準法での代休についての質問です。 土日(12/16-17)どちらも出勤せざるを得なくなり出勤しました。事前に分かっていなかったことなので、この代わりの休みは代休となり、どこかの出勤日に取るものだという認識です。 ここで質問なのですが、労働基準法において、 ①土日働いた分には割増賃金が支払われるのか ② ①が支払われる場合、代休をとっても土日の割増賃金は支払われるのか ③代わりの休みを1/4-5に取ることは可能か 以上の3点をお聞きしたく存じます。 会社の規則によるものもあると思いますが、労働基準法だけで考えた場合でご回答いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士です。 お答えさせていただきます。 ①土日働いた分には割増賃金が支払われるのか →基本的に支払われます。 時間外の割増は1日8時間、週40時間を超えた分に1.25倍の支払義務が発生します。 仮に月曜から金曜まで毎日8時間働いた場合、既に40時間に達しているため土曜日分は割増の対象となります。 また、休日勤務も1.35倍の割増賃金支払義務が発生します。 会社によって異なりますが、日曜日を法定休日に設定していた場合は日曜日分が支払対象となります。 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/houritu/qanda/jirei07.html ② ①が支払われる場合、代休をとっても土日の割増賃金は支払われるのか →支払われます。 代休で休んだ日の給与は発生しませんが、割増賃金はきちんと支払わなくてはいけません。 代休でなく振替休日の場合は支払義務がないので注意が必要です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html ③代わりの休みを1/4-5に取ることは可能か →会社の就業規則による。 代休は振替休日と違い、労働基準法で細かいルールは定められておらず、いつまでに取得しなければいけないという期限もありません。会社で自由に決められるため、そもそも代休の制度を設けないことも可能です。 ルールがある場合就業規則に記載されていますので、確認いただく必要がございます。

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  • ① 土曜日もしくは日曜日が法定休日であったり、この出勤のために週に1日の休日がなければ、割増賃金の対象です ② 同じ週内で事前に振替休日がなければ割増賃金は必要です ③ 可能かどうかは職場しだいです

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