介護福祉士の受験資格についてです。看護助手も実務経験の対象になるよう

ですが、独立行政法人〇〇センターのように「直接的な介護業務はありません」(患者ケアの補助業務として実際行っています)とされている場合は、介護福祉士の受験資格に当たらないのでしょうか? また、実際介護業務と捉えられている部分(移乗や清拭など)を行っているにも拘わらず上記のような対応の病院について、介護福祉士の実務経験要項を請求できるのでしょうか? 少々纏まらない質問ですが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    介護福祉士国家試験の実務経験の対象は 『主たる業務が介護等であること』となっています。 なので、他の職種で主たる業務が介護等の場合にはその職種が介護福祉士国家試験の実務経験の対象となります。 例えばですが看護助手がいる病院で『主たる業務が介護等』を担う介護職員がいる場合には介護職員が介護福祉士の実務経験の対象となり看護助手は対象から外れます。 また、辞令で看護助手となっている場合には介護福祉士国家試験の対象となる可能性はあります。そもそも、看護助手は自体は介護福祉士国家試験の実務経験の範囲に入っている職種ですからね。 あとは、他に『主たる業務が介護等』である介護職員などの職種がいなければ実務経験の対象となります。 よって、この場合は辞令だけでは判断できないです。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_4.html 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

    1人が参考になると回答しました

  • 「直接的な介護業務はありません」となっているのであればダメですね 当然請求もできません。

    1人が参考になると回答しました

  • 当たりません。 指定施設・事業において主たる業務が介護等の業務であること。 他の業務も兼務している方のうち、「主たる業務が介護等の業務である方」も含みますが、この場合、そのことが辞令等により明確になっている必要があります。

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